124)やはり!外れ馬券=経費
- 2013年5月23日
- 社会・雑学
本日、大阪地裁で画期的な判決があった。
以前、下記ブログで紹介した「脱税事件」に関するもの。
但し、以前に紹介したのは課税処分の取消訴訟(行政訴訟)に絡めてだった
が、今回の判決は所得税法違反(刑事訴訟)に関するものだ。
「117)ギャンブルへの課税」
http://www.soleil-mlo.jp/blog/ono/1997/
この判決で、大阪地裁は、男性の所得を「雑所得」と認定し、検察側が主張
する「一時所得」との見解を否定したのである。
私も、以前のブログで下記のとおり述べたが、まさに「極めて常識的」な判
決と言ってよかろう。
そして、今回の判決は、行政訴訟の結論にも大きく影響するはずだ。
(以前のブログ)
この男性がやっていた「ころがし」という手法は、払戻金を全て次の購入費
用に充てるというものだ。
だから、はずれ馬券の購入費用も当然に「必要経費」としてカウントしない
と実態にそぐわないはず。
税法の解釈としては、一時所得ではなく「雑所得」とすべきだろう。
雑所得というのは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得
・退職所得・山林所得・譲渡所得のどれにも該当せず、次のいずれかに該当す
る所得のことだ。
1) 営利を目的とする継続的行為から生じたもの。
2) 労務その他の役務の対価としての性質を有するもの。
3) 資産の譲渡の対価としての性質を有するもの。
この男性のやっていた行為は、明らかに1)に該当するはずだ。
(以上)
まあ、そりゃ、そうだろう!ということなんだが、判決では、あくまでも、
競馬の当たり馬券は、原則として「一時所得」に該当すると指摘している。
もちろん、法解釈としては、このことに異論は全くない。
だが、以前のブログでも指摘したとおり、やはり、立法論としては、公営ギ
ャンブルは全て非課税にすべきだよねえ。
競馬での「儲け」を真面目に税務申告している人なんて、一体、どのくらい
の割合でいるんだろうか?