弁護士費用
用語のご説明
- 着手金
- 委任契約(代理人としての事案対応)の際にお支払い頂く費用であり、事案対応の成否に関わらず、お返しは出来ません。
- 報酬金
- 弁護士が代理人として事案対応した結果、一定の成果が得られた場合にのみ、その成果の度合いに応じてお支払い頂く費用です。
- 手数料
- 代理人としての継続的な事案対応ではなく、書類作成等のみをご依頼された場合に、その成果物に対してお支払い頂く費用です。
ソレイユ経営法律事務所が定めております報酬費用についての簡易表です。
※いずれも消費税が別途必要です。ご了承下さい。
-
1)交渉・調停事件
請求額 着手金 報酬金 500万円以下 標準額
10万円16% 500万円〜
5,000万円標準額
20万円12%+20万円 5,000万円〜
5億円標準額
30万円8%+220万円 5億円以上 標準額
40万円4%+2,220万円
2)訴訟事件(第1審)
請求額 着手金 報酬金 500万円以下 標準額
20万円(1)と同じ 500万円〜
5,000万円標準額
30万円5,000万円〜
5億円標準額
40万円5億円以上 標準額
50万円
3)訴訟事件(上級審)
受任経緯 着手金 報酬金 原審に引き続き
受任追加標準額
30万円(1)と同じ 上級審から
受任標準額
50万円
4)執行・保全事件
種別 着手金 報酬金 民事保全事件 標準額
20万円なし 民事執行事件 標準額
30万円 -
1)夫婦・親子関係事件
種別 着手金 報酬金 交渉・
調停事件標準額
30万円下記いずれか高い金額 - 標準額
30万円 - 1-(1)に基づく算定額
審判・
訴訟事件標準額
40万円下記いずれか高い金額 - 標準額 40万円
- 1-(1)に基づく算定額
2)相続関係事件
種別 着手金 報酬金 交渉・
調停事件標準額
40万円下記いずれか高い金額 - 標準額
40万円 - 1-(1)に基づく算定額
審判・
訴訟事件標準額
50万円下記いずれか高い金額 - 標準額
50万円 - 1-(1)に基づく算定額
3)審判・訴訟事件(第1審 ・上級審)
受任経緯 着手金 報酬金 調停に引き続き
受任追加標準額
20万円2-(1)(2)と同じ 原審に引き続き
受任追加標準額
30万円上級審から
受任標準額
50万円 - 標準額
-
1)破産事件
※別途[予納金]が必要な場合があります。
種別 着手金 報酬金 個人破産
(自営業者以外)標準額
30万円なし 個人破産
(自営業者)標準額
40万円法人破産 標準額
70万円
2)再生事件
※別途[予納金]が必要な場合があります。
種別 着手金 報酬金 個人再生
(自営業者以外)標準額
40万円なし 個人再生
(自営業者)標準額
50万円法人再生 標準額
100万円標準額
200万円 -
種別 相談料・顧問料 備考 契約書作成 標準額
10万円簡易な内容の場合 意見書作成 標準額
20万円遺言書作成 標準額
15万円公正証書作成費用・証人の日当等は別途必要 内容証明
通知書作成弁護士名の表示なし: 標準額 1万円 ご本人名での通知のみ 弁護士名の表示あり: 標準額 3万円 代理人として交渉を要する場合は交渉事件となる -
種別 手数料 備考 法律相談 標準額
30分4000円− 法律顧問 標準月額
3万円法律問題のサポート 経営顧問 標準月額
9万円法律問題+経営問題のサポート