312)恐ろしき消費税…
- 2024年3月1日
- 法律・政治
ふい~っ、確定申告終了…。
昨年は、中部弁護士会連合会理事長として、
本当に出張だらけで、事務所不在が常態化。
結果、本来の弁護士業務がほぼほぼできず。
そうなると、当然のことながら、
何ともさびしい限りの所得激減に…。
1997年の弁護士人生スタート以来、
私単独の所得としては、過去最低記録。
妻の所得と合算した世帯所得としては、
弁護士1年目に次ぐ、過去ワースト2。
ここまでかあ、と思うとともに、
やっぱりねえ、という思いも。
昨年後半は、ホントに苦しかったのだ。
事務所経営というのは、キャッシュが命。
弁護士の収入は相当に不安定だが、
他方で、事務所経費は固定費が中心。
そうすると、キャッシュに余裕が無ければ、
途端に事務所経営が破綻してしまう。
私も、それなりのキャッシュは確保していたが、
ここまで所得が激減してしまうと、
そりゃあ、キャッシュが枯渇してしまう…
とうとう、弁護士人生で初めて、
事業資金を借り入れることとなった。
まあ、事業資金の借入とは言っても、
小規模企業共済からの借入なので、
相当に低利ではあるんだけんどね。
小規模企業共済を掛けていてよかった!
としみじみ実感した次第。
さて、こんな感じで、
過去最低記録となるほどの所得激減だったが、
こういう時でも容赦ないのが「消費税」だ。
当然、所得税・住民税・事業税などは、
所得が基準となる税金だから、
所得が激減となれば、税金も激減する。
ところが、ところが、である。
この消費税というものは、
所得が激減しようがお構いなしに、
どーーーんと、課税してくるのだ。
消費税は「人件費課税」とも呼ばれる。
消費税の計算方法は、
売上税額 - 仕入税額
というものだが、
この仕入税額には人件費などは含まれない。
法律事務所というのは、
明らかに「労働集約型」の業務形態なので、
経費の中で人件費が占める割合が高い。
そうなると、極端な話、
所得がゼロとか赤字であっても、
消費税だけは、無慈悲に課税されるのだ。
消費税は、ホントに「弱者いじめ」の税金だ。
そして、「輸出大企業優遇」の税金でもある。
このあたり、
「絶対におかしい消費税!」という記事があるので、
ご興味がある方は是非とも読んでみて頂きたい。
https://www.wjsm.co.jp/article/public-Economy/a305
https://www.wjsm.co.jp/article/public-Economy/a312
消費税が上がれば上がるほど儲かる輸出大企業。
そして、政策的駆け引きとして、
消費税が上がると法人税が下がるという経緯があり、
消費税の価格転嫁が容易な大企業は、
消費税アップは、どんどんウェルカムなのである。
今や、消費税は、国税の「柱」となってしまった。
企業が赤字でも、世の中が不景気でも、
そんなことはお構いなく、課税できる消費税。
財務省にとっては、「打ち出の小槌」なのであろう。
消費税を手放すことはあり得ないし、
今後、ますます消費税アップの連続となるはず。
そう言えば、私が弁護士になった頃は、
3000万円以下の売上高であれば免税であった。
先輩弁護士の中には、免税事業者でいるために、
課税売上高を3000万円以下に調整していた方もいた。
ところが、2004年4月1日、
免税事業者となる課税売上高が1000万円以下とされ、
簡易課税適用となる課税売上高が5000万円以下とされた。
こうなると、消費税からは逃れる術はない。
今回導入されたインボイス制度も、免税事業者潰しが狙いだ。
消費税が如何に「悪法」であるかは、前掲の記事を御覧あれ。
まあ、政治家でもない身としては、
粛々と、悪法である消費税を納め続けるしかなかろう。
いや、私の所得さえ十分に上がっていけば、
消費税も難なく納められるはず!(ポジティブ!)
とにかく、今年は、弁護士としてシッカリ働くぞ!!