316)会長終了!!
- 2024年5月3日
- 法律・政治
5月2日、三重県庁において、
三重県労働委員会の辞令交付式があった。
そして、私は、同日、
三重県知事から「感謝状」を頂戴した。
8年間に及ぶ同委員会委員の任期満了!
となったからだ。
三重県の場合、内規にて、
委員の任期は「最長8年」と決まっているので、
私は、無事、最長任期を全うできた次第。
そして、同時に、
2年間に渡って務めさせて頂いた、
三重県労働委員会会長の職も終了となった。
ところで、おそらくは、
日本国民の「大半」の方々が、
労働委員会という存在を御存知ないのでは?
私自身も、弁護士になるまでは、
その存在すら知らなかったし、
何をどのようにやっている組織なのかは、
実際に委員に就任するまでは知らなかった。
厚生労働省のサイトを見てみると、
次のような記載がなされている。
(引用はじめ)
労働委員会とは、
労働者が団結することを擁護し、
労働関係の公正な調整を図ることを目的として、
労働組合法に基づき設置された機関で、
(1)中央労働委員会(国の機関)
(2)都道府県労働委員会(都道府県の機関)
の2種類が置かれています。
労働委員会は、
公益を代表する委員(公益委員)、
労働者を代表する委員(労働者委員)、
使用者を代表する委員(使用者委員)
のそれぞれ同数によって組織されています。
労働委員会では、
労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、
労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を
簡易迅速にかつ的確に解決するため、
次のような事務を行っています。
(1)労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)
(2)不当労働行為事件の審査
(3)労働組合の資格審査
労働委員会では、
個別労働紛争解決のあっせんも行っています。
(引用おわり)
う~~む。
まあ、この説明でもピンとは来ないよねえ。
労使(労働者vs使用者)の紛争には、
大きく分けて、
個別的労使紛争と集団的労使紛争とがある。
個別的労使紛争は、
労働者個人vs使用者の紛争のことで、
集団的労使紛争は、
労働組合vs使用者の紛争のこと。
要するに、
労働委員会は、労使紛争の中でも、
主として集団的労使紛争を扱う機関である。
労働者個人が労働問題を抱えた場合、
勤務先に労働組合があれば、
労働組合と使用者とで団体交渉をする、
というのが本来の解決策である。
勤務先に労働組合がない、あるいは、
自身が労働組合に加入していない、
ということならば、
合同労組に「駆け込み」をして、
合同労組と使用者とで団体交渉をする、
というのも有効な解決策である。
合同労組(合同労働組合)とは、
所属する職場や雇用形態等に関係なく、
業種別や地域別に組織された労働組合である。
近年は、労働者個人が、
合同労組に駆け込んで、
合同労組が使用者と団体交渉をし、
団体交渉が成功しなかった場合に、
労働委員会に救済を求めてくる、
というパターンが中心となっている。
つまり、
集団的労使紛争の形をとってはいるものの、
実は、個別的労使紛争である、
という案件が圧倒的多数なのである。
言ってみれば、
労働委員会は、
個別的労使紛争のあっせんもやるし、
現在においては、
集団的労使紛争を扱う「専門店」から、
全ての労使紛争を扱う「百貨店」へと、
大きく変貌を遂げているということである。
とまあ、余計に、
何だか訳の分からない説明だねえ……。
説明が下手くそで申し訳ないが、
私が、声を大にして訴えたいのは、
労使紛争を解決する方法としては、
労働委員会を利用するというのは、
かなり、費用・時間ともにリーズナブル!
ということである。
勿論、費用はタダであるし、
裁判所と比較すれば、短期間で解決する。
私は、これにて、
労働委員会の職からは離れてしまうが、
今後、労働者側の立場で相談があれば、
是非とも、労働委員会の利用も検討したい。
とは言え、私の顧問先が、
労働者との間で紛争となってしまい、
顧問先の代理人として、
労働委員会のお世話になる事態は、
さすがに回避したいよねえ(笑)。
やはり、日頃からの「予防法務」が、
ホントに大事だということだ!!
(PS)
5月2日は、私の56歳の誕生日!
上の娘は、忙しい中、
わざわざ、誕生日を祝うために、
2泊3日で帰省してくれたし、
下の娘は、帰省する余裕がなく、
今日(5月3日)から、
我々夫婦と上の娘とで、
下の娘のアパートに遊びに行く。
晴れの誕生日に感謝状を頂戴し、
家族全員から祝ってもらえるなんて、
これ以上の幸せはないよねえ!
ホントに感謝・感謝・感謝なり!
56歳の1年間は、
とっても良い年になりそうだなあ!