遺言に関する基礎知識
I 遺言の方式
1 自筆証書遺言
遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに捺印することで成立する方式の遺言です。
最も簡便な方法ですが、方式をミスすると、遺言全てが無効となってしまうので、細心の注意が必要です。
自筆証書遺言は、トラブルも多いですので、あまりお勧めできません。
2 公正証書遺言
2名以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して、遺言者及び証人に読み聞かせ、筆記の正確なことの承認を受けた後、遺言者及び証人がそれぞれ署名・捺印し、公証人が所定の方式に従って作成された旨を付記し、署名・捺印することによって成立する遺言です。
遺言が無効になる可能性がゼロに近く、最もオススメの遺言です。
但し、遺言の内容が生前に漏れてしまう可能性があるため、遺言の内容を秘密にしておきたい場合には不向きでしょう。
3 秘密証書遺言
遺言の内容は秘密にしておきながら、その「存在」だけは確実にしようという目的で利用される遺言です。
例えば、自筆証書遺言では、遺言の内容を秘密にしておくことはできるしょうが、遺言書自体が消失してしまう可能性があり、遺言が存在したか否かすら不明となってしまう場合があります。
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人及び証人2名以上の前に提出して、自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述し、公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印することで成立します。
自筆証書遺言と違い、遺言書の本文は自筆でなくても構いません。
II 争族に発展しない為に
1 遺留分に配慮
遺言というのは、遺言者の最期の意思に法律上の効力を与えて、その実現を図る制度です。
私有財産制度の下では、基本的に、自己の財産をどのように処分しようが所有者の自由ですから、遺言による財産処分も自由であるのが原則です。しかしながら、この自由を全面的に許してしまうと、相続人の「期待」を裏切ってしまうことになります。
そこで、民法は、一定の相続人が取得することを「保障」する遺産の割合として「遺留分」というものを設け、財産処分の自由と相続人の期待とのバランスを図っています。
民法が定める遺留分は、次のとおりです。
(直系尊属のみが相続人となる場合) | 遺産の1/3(=遺留分=自由に処分できない) |
---|---|
(それ以外の場合) | 遺産の1/2(=遺留分=自由に処分できない) |
つまり、遺言者は、遺産の1/2(もしくは1/3)については、自由に処分できないことになりますから、遺言を作成する際には、この点に十分配慮する必要があります。 相続人の遺留分を侵害する遺言を作成した場合には、相続人間でトラブルに発展する可能性が高いですので、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。
2 遺言事項
遺言に書ける内容というのは、何も遺産の分配に関するものだけに限定されません。
下記のような内容が遺言に盛り込むことのできる事項ですので、是非とも、弁護士と相談の上、無用の「争族」を招かぬよう、遺言を最大限に活用して頂きたいと思います。
- 相続人の廃除と取消(民法893条・894条)
- 祖先祭祀主宰者の指定(民法897条)
- 相続分の指定と委託(民法902条)
- 特別受益者の相続分に関する指定(民法903条)
- 遺産分割方法の指定と委託(民法908条)
- 遺産分割の一定期間の禁止(同条)
- 遺産分割での相続人間の担保責任の指定(民法914条)
- 遺贈(民法964条)
- 遺贈に対する減殺方法の指定(民法1034条)
- 財団法人設立のための寄付行為(同条)
- 信託の設定(信託法2条)
- 生命保険受取人の変更(保険法44条)
- 認知(民法781条)
- 後見人・後見監督人の指定(民法839条・848条)
- 遺言執行者の指定と委託(民法1006条)