加害者や事業主が加入する「保険」について
加害者・被害者に関わりなく、民事上の賠償問題をスムーズに解決するうえで、各種の「保険」を活用することは不可欠です。
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険の略称で、法律によって加入が義務づけられている強制保険のことです。被害者救済を目的としていますので、被害者側の過失はほとんど考慮されません。
なお、自賠責保険は、人身事故のみが対象であり、物損事故には適用されないことに注意が必要です。
任意保険
自賠責保険は保険金額の上限が設定されていますし、物損事故には適用されないため、賠償としては十分でない場合があります。そこで、自賠責保険に上乗せする形で加入するのが任意保険です。民間の損保各社が販売している自動車保険などが典型例です。
任意保険は、自賠責保険に上乗せする保険ですので、自賠責保険で足りない賠償分を補完する機能を有しており、自賠責保険が利用できなければ任意保険も利用できないことに注意が必要です。
労災保険
労働者災害補償保険のことで、労働者を1人でも使用する事業主に対して加入が義務づけられています。
営業などの業務遂行中や通勤途上において交通事故にあった場合には、労災保険が適用になります。事業主の過失が問題になりませんので、事故の相手方と揉めている場合などには有効利用できます。
ただし、慰謝料などが給付対象外になっていることに注意が必要です。