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損害賠償法分野・契約法分野・家族法分野・倒産法分野などを中心として、
個人の皆様が抱える法律問題を全力でサポートいたします。

ご自身の「車両」が破損した場合

主として、問題となるのは次の2点です。

全損

車両破損の場合、原則として、修理費相当額が賠償額になります。
ところが、修理不能の場合(全損)には、事故当時の「時価額」(正確には時価額からスクラップ価格を差し引いた金額)が賠償額となります。

ここでよく問題となるのが、「経済的全損」という考え方です。
経済的全損というのは、修理費が時価額を上回ってしまう場合のことであり、通常は、時価額よりも高い修理費を出してまで修理する人はいないことから、このような場合も「全損」として扱われ、時価額賠償で足りるとされています。


評価損

評価損というのは、修理しても原状回復せず、事故前と比較して商品としての価値が下がってしまっている場合における価値減少額です。
いわゆる「格落ち」のことです。

この点も誤解が多いのですが、一般的に、日本の中古車市場では、事故歴が付いたということだけで取引価格が減少する傾向にあるため、ほぼ全ての場合に評価損が発生すると考えている方が多くいらっしゃいます。

しかし、裁判実務で認定される評価損は、修理技術上の限界から原状回復が果たせなかった場合に適用される、というのが伝統的な考え方とされており、示談交渉で揉める要因となっています。
もっとも、取引価格の減少=評価損と判断する裁判例もありますので、画一的な判断は出来ませんし、安易に請求を断念する必要もありません。